こんにちは
リーガルウェディングについて、担当者へヒアリングしたり、現行法制度について調べてみたので、シェアしたいと思います。
《結論》
法務局との協議が必要です。市町村担当者は、法務局の担当者と協議をして、必要な様式を揃えて下さい。原則として、日本のどの市町村でも様式は整えられます。要望のある言語に対応する必要があります。同じに見えても、広東語と北京語では異なりますのでご注意下さい。
◉日本の婚姻制度について
日本では、結婚するとなると、婚姻届を市役所に届け出ます。実は、届出だけで婚姻が成立する国って、珍しいみたいです。
たとえば、フランスでは、婚姻届は手続きの始まりにすぎない。以下のようなステップを踏む必要があります。
- 役場で届け出た両名に事前面接を実施
- 役場の掲示板等に婚姻する旨を掲示(官報に公示みたいなイメージかな)
- 双方の家族は、婚姻に対して、異議申し立てできる
- 異議申し立てがあれば、大審院に異議申し立ての解除を申し立てなければならない
- 指定された期間中に挙式をあげて、晴れて婚姻が成立する
厳格に法のもとに置かれていますね。だからフランスでは事実婚が多いのかもしれません。
◉婚姻の事実(外国→日本)
日本人が海外で挙式をあげた場合、日本国内で婚姻を有効とするにはどうすればいいでしょう?
法務省のHPより抜粋(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html#name3)
外国の法律上有効に婚姻が成立し(注),その国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付されている場合(以下,このようにして成立した婚姻を「外国方式の婚姻」といいます。)には,あなたの戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので,婚姻成立の日から3か月以内に,婚姻に関する証書の謄本(日本語訳の添付が必要です。)を,日本の在外公館に提出するか,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に提出又は郵送する必要があります。 |
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一方,婚姻が成立していない場合に,あらためて日本方式の婚姻(Q1参照)をするためには,市区町村の戸籍届出窓口に婚姻の届出をする必要があります。 |
やはり国の制度によるんですね。
◉婚姻の事実(日本→海外)
では、外国人が日本で挙式を挙げた場合、婚姻の証明を対外的に証明するにはどうすれば良いのか。日本の制度に依れば、婚姻届を役所に提出することになります。そして、おそらく婚姻に関する証書の謄本を対外的に有効な形(英訳、中国訳など)で、母国の役所に提出するのでしょう。果たして日本国内で、海外でも通用する証明書が発行できる役所があるのでしょうか。沖縄と軽井沢に事例があるそうです。今後増えてくるでしょうが、いずれにせよ法務局との連携が必要です。
以上、リーガルウェディングについてまとめてみました。